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2006年6月1日号
2006年8月25日号
 
太田労務総合事務所

業務内容

1. 三遠南信地域の人事労務管理に関するコンサルティングをいたします。
2. 給与計算、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険業務をお請けします。
3. 雇用契約書の作成、就業規則作成及び変更をお請けいたします。
4. 老齢、障害、遺族、離婚の場合の年金相談室
5. その他、社会保険労務士業務全般


助成金
角丸四角形: 助成金の賢い活用法教えます!
 


ところで事業主の皆さん雇用保険の助成金って知っていますか?

「知ってるよ、事業主が雇用保険からもらえるんだろう。」

「なんでも色々な助成金があって、役所の人でも全部知らないようだ。」

「手続きが複雑で、申請してから随分経たないと支給されないのよ。」

「期間限定ものが多いから、急いで申請しないと廃止になるわよ。」

「若い人を3ヶ月雇うと、国からお金がもらえるのよ。」

「違うよお年寄りを雇うと、もらえるのよ。」

「違う、違う障害者を雇うと、もらえるのよ。」

「従業員をセミナーに出席させたら、支給があったよ。」

「育児休業させた従業員がもどってきたら、支給されたよ。」

「女性従業員が多いので託児施設を建てたのだけど、どうかな?」

「高齢者が多いんで定年をやめたよ、申請できるかな?」

「若い人のために、就業規則に父親の育児参加制度を導入したよ。」

「友達3人で新しく事業を始めたらもらえたよ、うれしいね。」

「雇用保険料の1/5が、助成金の財源なんだよ。」

「中には―時金で100万円ていうのもあるんだよ。」

それぞれの助成金には、さまざまな申請要件がありますので、個別具体的な相談を太田労務総合事務所で承ります。TEL0532-34-3252 FAX 0532-34-3253

人を雇入れたときに活用する助成金









緊急就職支援者雇用開発助成金

特定就職困難者雇用開発助成金

不良債権処理就業支援特別奨励金

職場適応訓練費

求職活動等支援給付金

賃金算定額の1/4〜1/3を6ヶ月間

賃金算定額の1/31/2を1〜1.5年間

雇入れ45万円〜70万円、起業3070

万円

月額2.4万円、(重度障害者2.5万円)日額960円(重度障害者1000円)

休暇1日あたり4,000円(上限30日)





試行雇用奨励金

技能継承トライアル雇用

若年者雇用促進特別奨励金

1人につき1ヶ月あたり4万円(上限3ヶ月)

1人につき1ヶ月あたり4万円(上限3ヶ月)

年齢により1人あたり10万円か15万円





雇用調整助成金

障害者雇用継続助成金

短時間勤務促進措置

ベビーシッター費用補助コース

代替要員確保コース

1日1人につき日額の1/2〜2/

費用の2/3、重度1人月3万円

日数に応じた額

費用1/3〜1/

1人目4050万円


地域創業助成金

中小企業基盤人材確保助成金

受給資格者創業支援助成金

介護基盤人材確保助成金

高年齢者共同就業機会創出助成金

子育て女性起業支援助成金

創業経費にかかる費用の1/3。(上限500万円1人につき30万円(上限100)

基盤人材1人につき140万円,一般人材1人につき30万円(上限5人)

創業経費の1/3

特定労働者1人につき70万円以内(上限3人)

創業経費の2/3(上限500万円)

創業経費の1/3 (上限200万円)

能力開発をした時にときに活用する助成金

雇用支援制度導入助成金

雇用環境整備奨励金

キャリア促進助成金

休業中能力アップコース

試行雇用を常用雇用にし環境改善したとき30万円

定年を延長・廃止し研修を実施した時の費用1/2

経費額および賃金額の1/43/4

1人あたり21万円限度

育児・介護休業をさせた時に活用する助成金

中小企業子育て支援助成金

両立支援レベルアップ助成金

育児休業取得促進助成金

初めて育児休業者・短時間勤務者が職場復帰

した時20100万円

事業所内託児施設設置・運営コース

代替要員確保コース

子育て期の働き方支援コース

男性労働者育児参加促進コース

休業中能力アップコース

職場風土改革コース

ベビーシッター費用等補助コース

育児のため休業・短時間勤務したとき--定額

育児休業取得促進措置、短時間勤務促進措置

新制度の導入をした時に活用する助成金

定年引上げ等奨励金

労働移動支援助成金

中小企業人材確保推進事業助成金

中小企業職業相談委託助成金

介護雇用管理助成金

中小企業労働時間適正化促進助成金

定年の引上げまたは廃止をした時―定額

再就職の支援の費用の1/4

改善計画を県産業労働部へ(12月)認定は7月支給申請は10月、3月。団体に600万円〜カウンセリング費用の1/3

経費の1/2〜2/

特別条項付き時間外労働協定の適用者を半減させたり、割増賃金率を自主的に引き上げた中小事業主。合計100万円

障害者を活用するときの助成金  

特定就職困難者雇用開発助成金

障害者雇用継続助成金

職場適応訓練費

賃金算定額の1/3から1/2を1〜1.5年間

費用の2/3、重度1人につき月3万円×3年間

職場適応訓練費は月額2.4万円、(重度2.5万円)

短期職場適応訓練費は日額960円(重度1000円)                          

特別条項付き時間外協定改善で100万円の助成金

 「時間外労働の削減」のための改正法案が先の国会にも提出され、長時間にわたる時間外労働が非常に問題になっています。その指針の基に厚生労働省は、特別条項付き時間外労働協定の適用者を半減させたり、割増賃金率を自主的に引き上げた中小事業主などを対象とする「中小企業労働時間適正化促進助成金」の受付を8月1日からスタートさせました。
業務省力化や長時間労働の是正を狙いとした「働き方改革プラン」の認定を受けたのちに関係する社内規定を見直した段階で50万円、同プランを達成した段階で50万円の合計100万円を支給します。 工程の見直し、割増率の変更などを検討したい企業がありましたら、 太田労務総合事務所(社会保険労務士)へご相談下さい。                                     



それぞれの助成金申請には、さまざま申請要件がありますので、個別具体的なご相談を承ります。


年金はこれから自己管理が大切

さて参議院選挙も終り「年金問題」にも審判が下されました、国民のほとんどの方々が公的年金に対して不信感をもっているのです。我々はもっと危機意識をもって自分自身の年金を管理していかなければなりません。そこで「請求漏れ年金」の起きやすい人を挙げてみましたので、ひとつでも該当していたら、調べる必要があります、別紙にチェックシートを用意しましたので、トライしてみてください。
 

派遣できない業務はどのような業務

 先日、大手の人材派遣の会社が、派遣できない業務への派遣が見つかり厳重な処分を受けたと、報道されました。

 いったいどんな業務が派遣できないのかと言いますと、以下の業務が労働者派遣業務を行ってはならないとされています。

 @港湾業務 A建設業務 B警備業務 C医療関係の業務です。その他にも、@人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する労使協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務 A弁護士、外国法律弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務 B建築士事務所の管理建築士の業務も同様です。

就労できるかどうか、またパスポートが正しいものかどうか確認するため就労資格証明書 の申請をお受けいたします。

特別条項付き時間外協定改善で100万円の助成金

 「時間外労働の削減」のための改正法案が先の国会にも提出され、長時間にわたる時間外労働が非常に問題になっています。その指針の基に厚生労働省は、特別条項付き時間外労働協定の適用者を半減させたり、割増賃金率を自主的に引き上げた中小事業主などを対象とする「中小企業労働時間適正化促進助成金」の受付を8月1日からスタートさせました。
業務省力化や長時間労働の是正を狙いとした「働き方改革プラン」の認定を受けたのちに関係する社内規定を見直した段階で50万円、同プランを達成した段階で50万円の合計100万円を支給します。 工程の見直し、割増率の変更などを検討したい企業がありましたら、
太田労務総合事務所(社会保険労務士)へご相談下さい。                                     

 



詳しいことについてはメール・電話・FAXでお問合せください。
 


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